令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤)

厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare
6 Mar 202457:55

Summary

TLDR本ビデオは、令和6年度の診療報酬改定の概要を説明しています。医療従事者の賃上げ支援や、夜間・休日対応体制の強化、在宅医療や多職種連携の推進、医療DXの導入促進など、様々な側面から医療の質向上と働き方改革を目指す内容となっています。また、後発医薬品の使用促進や医薬品流通の改善など、医療費適正化の取り組みにも言及しています。医療現場の課題に総合的に取り組む大規模な改定であり、今後の医療提供体制にも大きな影響が予想されます。

Takeaways

  • 💰 医療従事者の賃上げが大きな目標で、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の賃金引き上げを目指す。
  • 🏥 地域の医薬品供給拠点としての薬局の役割を評価するため、基本料の引き上げや加算の見直しが行われる。
  • 🏡 在宅医療の推進が重視され、訪問薬剤管理指導の評価が充実する。特に緩和ケアへの対応が強化される。
  • 💊 患者本位の適正な薬学管理を実現するため、フォローアップ業務や多職種連携への評価が新設される。
  • ⌚ 夜間休日対応を薬局単位で行えるよう明確化し、在宅患者の緊急対応の評価が新設される。
  • 💻 医療DXの推進を図り、オンライン資格確認やマイナンバーカードの利用促進、電子カルテ情報共有などが評価される。
  • 🔄 フォローアップ管理や再入院防止の観点から、慢性疾患患者への包括的な管理への評価が導入される。
  • 🤝 介護施設入所者への薬学的管理や感染症患者への対応が評価項目に追加される。
  • 📃 薬歴の記載要件が合理化され、安全性情報(RMP)を活用した丁寧な服薬指導が評価される。
  • ⚖️ 長期収載品の保険給付のあり方が見直され、後発品との価格差に応じた選定療養の仕組みが導入される。

Q & A

  • 令和6年度の診療報酬改定の背景と主な目的は何でしたか?

    -背景には物価高騰や医療従事者の賃上げ、医療DXの推進などがあり、主な目的は医療従事者の賃上げ支援、地域の医薬品供給拠点としての薬局の役割強化、質の高い在宅医療の推進、患者へのより適切な薬学的管理の実現などでした。

  • 医療従事者の賃上げに関してはどのような対応がとられましたか?

    -看護師や薬剤師、事務職員など医療関係職種の賃上げに向け、診療報酬の0.88%が賃上げ分として組み込まれました。具体的には令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップを目指し、報酬改定による収入増加と賃上げ促進税制の活用を組み合わせることで達成を目指します。

  • 薬局の基本的な機能評価に関してはどのような見直しが行われましたか?

    -地域の医薬品供給拠点としての役割を果たすため、医療従事者の賃上げを踏まえ、常勤基本料1から3に3点の増点がなされました。また、特別常勤基本料の区分が新設され、保険医療機関などとの特別な関係による集中率で区分けされました。

  • 在宅医療における薬局の役割強化に関してはどのような評価がなされましたか?

    -在宅薬学総合体制加算が新設され、在宅患者への対応体制が評価されました。また、ターミナルケア患者への訪問薬剤管理指導の上限回数が増やされ、緊急訪問加算が新設されるなど、在宅におけるターミナルケアへの対応が充実されました。

  • 外来患者への薬学的管理の評価に関してはどのような見直しがありましたか?

    -夜間休日対応を薬局単位で行えることが明確化され、フォローアップ業務の推進、再入院防止への評価導入、多職種連携の充実、ケアマネージャーとの連携評価の新設などがありました。また、重点的な薬剤指導を行う場合の特定薬剤管理指導料の新設や、RMPを活用した指導への評価が設けられました。

  • 医療DXの推進に関してはどのような取り組みがなされましたか?

    -マイナンバー保険証の利用促進、オンライン資格確認システムによる情報取得、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの活用推進などが図られました。また、これらの体制整備を評価するため、医療DX推進体制整備加算が新設されました。

  • 介護施設入所者への薬学的管理に関してはどのような見直しがありましたか?

    -介護老人福祉施設入所者への薬学的管理指導の評価が新設され、介護医療院や介護老人保健施設入所者への薬学管理の評価が見直されました。また、新興感染症患者への訪問薬剤管理指導の評価も新設されました。

  • 長期収載品の保険給付のあり方についてはどのような見直しがありましたか?

    -イノベーション推進の観点から、長期収載品の保険給付のあり方が見直され、選定療養の仕組みが導入されました。患者の希望で長期収載品を処方された場合は選定療養の対象となり、一定の自己負担が発生します。ただし、医療上の必要性がある場合は例外があります。

  • 医療資源の少ない地域に係る評価の見直しについて教えてください。

    -第8次医療計画における2次医療圏の見直しを踏まえ、医療資源の少ない地域の対象地域が見直されました。現在届出を行っている薬局については、令和8年5月31日までは経過措置が適用されます。

  • 医療DXの推進に伴い、診療報酬上の書面要件や書面管理にはどのような見直しがありましたか?

    -医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを順守することを前提に、電子的な方法による情報提供が可能となりました。また、施設基準届出書の添付書類が一部省略可能となり、電子化が推進されます。さらに、診療報酬上の書面管理についても、原則としてWebサイトへの掲載が義務付けられました。

Outlines

00:00

😀 令和6年度診療報酬改定の概要

令和6年度の診療報酬改定の背景と主要テーマを解説しています。改定の目的は、若手医療従事者への賃上げ、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、在宅医療の質の向上など、医療サービスの質の向上と労働環境の改善にあります。具体的には、全体の改定率はプラス0.88%で、その内訳として、賃上げに関わる改定が0.28%を占めます。さらに、令和6年度と令和7年度にはそれぞれ賃上げを行うことが計画されており、これらは医療従事者の賃金向上に直結する内容となっています。

05:00

😀 医療従事者の賃上げと改定の詳細

医療従事者の賃上げを中心とした改定内容について説明しています。具体的には、病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションなどで働く医療従事者に対する賃上げが含まれます。特に、若手薬剤師や事務職員に対しては、賃上げを促進するための措置が取られています。また、令和6年度と令和7年度には、ベースアップがそれぞれ2.5%、2.0%予定されており、これにより医療従事者の賃金の実態把握と向上が求められています。

10:02

😀 在宅医療と地域医療の推進

在宅医療の質の向上と地域医療の充実を目指した改定内容に焦点を当てています。地域の医薬品供給拠点としての薬局の役割強化、質の高い在宅業務の推進、患者に最適な薬学的管理を行うための体制の見直しについて説明しています。特に、ターミナルケアや多職種連携の強化に向けた措置が講じられており、これにより在宅でのターミナルケアの質の向上や、夜間休日の緊急対応体制の構築が目指されています。

15:04

😀 医療DXの推進

医療のデジタル化推進を目的とした改定内容について解説しています。マイナ保険証の利用促進、オンライン資格確認システムの利用拡大、電子処方箋の導入推進など、医療のデジタルトランスフォーメーションに関わる多くの施策が含まれています。

Mindmap

Keywords

💡診療報酬改定

診療報酬改定は、医療サービスに対する報酬体系を見直し、更新することを指します。この動画では、令和6年度の診療報酬改定の概要を説明しています。改定の主な目的は、医療の質の向上、医療従事者への適切な報酬の確保、医療提供体制の強化などが挙げられます。例えば、若手医療従事者の賃上げや医療DXの推進が改定の重要なテーマとして取り上げられています。

💡医療DX

医療DXは、デジタル技術を活用して医療サービスや医療管理の質を向上させる取り組みです。動画では、医療DXの推進が重要なポイントとして挙げられており、具体的にはオンライン診療や電子カルテの共有システムの整備などが含まれます。これにより、医療の効率化や働き方改革、患者サービスの質の向上が期待されます。

💡賃上げ

賃上げは、医療従事者の給与水準を引き上げることを意味します。動画では、特に若手の医療従事者を対象とした賃上げが令和6年度の改定の一環として計画されていることが説明されています。この賃上げは、医療現場での人材確保や働きがいの向上、さらには医療サービスの質の向上に寄与するとされています。

💡在宅医療

在宅医療は、患者の自宅で医療サービスを提供することを指します。この動画では、在宅医療の推進と質の向上が診療報酬改定の重要なテーマの一つとして取り上げられています。具体的には、多職種連携やターミナルケアの充実が目指されており、患者が家庭で過ごす時間の質を高めることが目標です。

💡多職種連携

Highlights

令和6年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取り組みとして、病院、診療所、薬局などの医療機関に勤務する看護師、薬剤師、事務職員などの賃上げのための特例的な対応を行う。

令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の賃上げの実現を目指し、医療機関等の過去の実績、今回の報酬改定によるインパクト、賃上げ促進税制の活用などを組み合わせる。

長期収載品について、医療保険財政のイノベーション推進の観点から保険給付のあり方を見直し、選定療養の仕組みを導入する。

地域の医療資源の少ない地域については、第8次医療計画における2次医療圏の見直しを踏まえて対象地域を見直す。

特別調剤基本料については、区分を新設し、保険医療機関と不動産取引などの特別な関係を有する薬局を特別調剤基本料Aとし、そうでない薬局を特別調剤基本料Bとした。

医療用医薬品の流通改善に関連して、薬局への報告内容を託売契約率や買取契約の状況から、取引の状況や流通改善ガイドラインに沿った取り組み状況に変更する。

調剤基本料の加算である地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算の体制整備に係る研修実施を求める要件を定める。

地域の医薬品供給拠点としての薬局の役割を評価する観点から、調剤基本料1から3について3点の増点を行う。

地域支援体制加算の要件を見直し、実績要件の項目を調剤基本料1以外の薬局に合わせる。また、第2種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた要件とする。

医療DXの推進に向けて、マイナンバー保険証の利用促進、オンライン資格確認システムからの情報取得、電子処方せん・電子カルテ情報共有サービスの活用を評価する医療DX推進体制整備加算を新設する。

訪問薬剤管理指導において、ターミナル期の患者への定期訪問の上限回数を増やし、夜間・休日の緊急訪問に対する評価を新設する。また、在宅で医療用麻薬の持続注入時の薬剤服用調整の評価を見直す。

介護老人福祉施設の入所者に対する薬学的管理の評価を新設し、介護老人保健施設の入所者への薬学的管理の評価を見直す。また、感染症患者への訪問薬剤管理指導の評価を新設する。

夜間・休日の患者対応について、薬局単位での対応を可能とする。また、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が患者対応する場合の要件を緩和する。

服薬指導において、リスク最小化情報(RMP)を活用した場合や薬剤選択の情報提供が必要な場合の評価を新設する。

慢性腎臓病患者のフォローアップ業務を評価する材料後薬剤管理指導料を新設し、対象を糖尿病患者から慢性腎臓病患者に拡大する。

Transcripts

play00:10

この動画では令和6年度の頂戴報酬回転の

play00:13

概要についてご紹介いたします本試料は現

play00:16

時点での改定の概要をご紹介するための

play00:19

ものであり算定要件え施設基準等の算に

play00:22

ついては今後正式に発出される告示通知等

play00:25

をご確認くださいまた本資料はホーム

play00:28

ページ掲載時に適修正する場合があります

play00:30

のでご留意

play00:32

くださいはいそれではまず今回の診療報酬

play00:36

改定の背景についてま予算編成過程におけ

play00:40

る大臣接Pro事項を元に簡単に説明

play00:42

いたしますえ和年度診療報酬改定について

play00:45

は全体の改定率は1にある通りプ

play00:55

0.88mmが重要なテーマとなっており

play00:59

その中でも特に40歳未満の若手の薬局の

play01:01

勤務薬台子やえこちらは若手に限りません

play01:05

けれども事務職員の方への賃上げに施する

play01:07

措置分としてプ0.28%程度がこの中に

play01:11

組み込まれていますこのページの下の方に

play01:14

記載がありますが賃上げについては0和6

play01:16

年度に2.5令和7年度に2.0のベース

play01:21

アップに確実に繋がることが求められて

play01:24

おりその実態の把握が必要となっており

play01:26

ます薬局についてはこれについて中止要さ

play01:29

実施することが検討されていますまたえ3

play01:33

番目のえ制度改革事項としてありますが

play01:36

医療の室内向上や働方改革などの観点から

play01:39

医療DXの推進ということが挙げられて

play01:41

いると同時に材基本量とその加算である

play01:45

支援体制加算については医療経済実態調査

play01:47

等の結果も踏まえて適正化や要件の見直し

play01:50

を行っており

play01:54

ます次に今回の材報酬改定の主な3つの

play01:58

ポイントを紹介しします1つ目が地域の

play02:01

医薬品供給拠点としての役割を発揮する

play02:04

ための体制評価の見直しであり薬局の基本

play02:07

的な機能の評価である長大基本量とその

play02:10

加算に関するものになります2つ目が質の

play02:13

高い在宅業務の推進ということで今回の

play02:16

改定は6年に1度の介護報酬との同時改定

play02:19

ということもあり在宅医療における多食種

play02:22

との連携や今後重要が増してることが

play02:24

見込まれるターミナルケア在宅での

play02:26

ターミナルケアについて評価を充実してい

play02:28

ます3つが係付機能を発揮して患者に最適

play02:32

な薬学的管理を行うための薬局薬剤子業務

play02:35

のえ評価の見直しで地域単位で夜間休日

play02:39

対応を支える体制へのシフト書付け機能の

play02:42

さらなる充実を目指したフォローアップ

play02:44

業務や多食連携の評価の充実と同時に

play02:47

メリハリの効いた付客指導への評価を意識

play02:50

したものとなってい

play02:53

ますこの図は今回の改定後の大報酬の体系

play02:56

を示したことになりますがえ詳しい説明は

play03:00

あのこれからえ続けていくのでここで略

play03:03

いたし

play03:06

ますはい次にこちらが今回説明する頂戴

play03:09

報酬改定の概要となりますが先ほどの主な

play03:12

3つのポイントを中心に進めてまいり

play03:16

ます最初に地域の予約品供給拠点としての

play03:20

役割を発揮するための体制評価の見直しの

play03:23

うち医療従事者の賃上げについて

play03:27

です医療事者のについての全体の概要に

play03:31

なります昨庫の食材量費高熱費を始めと

play03:34

する物価コトの状況30年ぶりの高水準と

play03:37

なる賃上げの状況などといった経済社会

play03:39

情勢は医療分野におけるサービス提供や

play03:42

人材確保にも大きな影響を与えています

play03:45

こうした中令和6年度診療報酬改定では

play03:48

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた

play03:51

取り組みとして特例的な対応を行います

play03:54

具体的には1つ目として病院診療所歯科

play03:58

診療所訪問看護ステーションに勤務する

play04:00

看護職員病院薬剤しその他の医療関係職種

play04:03

の賃のための特例的な対応としてプ

play04:08

0.6150m医師勤務歯科医師薬局の

play04:12

勤務薬剤師事務職員歯科議講書等で自由

play04:16

する方の賃上げにする措置として

play04:19

0.28%程度の改定を行い医療従事者の

play04:22

賃上げに必要な診療報酬を創設しますまた

play04:26

令和6年度にベア+2.5令和7年度に

play04:30

ベアプ2.0の実現に向け医療機関等の

play04:35

過去の実績今般の報酬改定による岩の活用

play04:38

また賃上げ税制の活用などを組み合わせる

play04:41

ことにより達成を目指していくことになり

play04:43

ますなお今回の賃上げの状況について薬局

play04:46

に対しては重出調査度により厚労省として

play04:49

も状況を把握していく予定としており

play04:53

ます次に具体的な賃上げのイメジについて

play04:57

説明します先ほども申し上げた通り

play05:00

基本的な方針としては今回の賃上げについ

play05:03

ては医療機関等の過去の実績今回の報酬

play05:06

改定によるせの活用賃上げ促進税制の活用

play05:09

を組み合わせて令和6年度にプ2.5の

play05:13

ベア令和7年度にプ2.0のベを実施して

play05:16

いただくことを想定していますさらに定期

play05:19

小給分なども合わせて昨年を超える賃上げ

play05:22

の実質現を目指すことが基本的な方針と

play05:25

なっています今回の改定の報酬措置分に

play05:28

ついては本給等のベアアップに当てて

play05:31

いただくことをま想定したものとなってい

play05:35

ます次に対象職種についてです今般の診療

play05:40

報酬回転における賃上げの対象となる職種

play05:42

についてはそれぞれお示ししておりますが

play05:45

薬局薬剤士に関係するところで言うと1に

play05:48

ついては病院薬剤士が対象2については

play05:51

40歳未満の薬局の勤務薬剤とえ自分職員

play05:55

が対象となっています薬局の場合は丸2の

play05:58

よる対応となってい

play06:01

ますえそれでは賃上げを考える前提として

play06:05

ベースアップとは何かを確認しておきたい

play06:08

と思います今回の賃上げにかかる診療報酬

play06:11

の対応を踏まえ薬局においてはベース

play06:13

アップここでは基本級または決まって毎月

play06:16

しれる手当ての引き上げを行っていただく

play06:18

ことになりますまたベースアップには連動

play06:21

して引き上がる商用分や事業に負担の増加

play06:24

増額分が含まれますが業績に連動して

play06:27

引き上がる商用については対象外です

play06:30

ベースアップの考え方にあるように一般的

play06:33

なベースアップの考え方は賃金表の改定等

play06:37

により賃金水準を引き上げることを言い

play06:39

ます賃金表内での職員の給与の変動は定期

play06:43

小給に該当するものでありますのでベース

play06:46

アップには該当しません薬局では賃金表が

play06:49

ないこともありますがこの場合は給与規定

play06:52

や雇用契約に定める基本級等について

play06:54

引き上げを行っていただきますなおここで

play06:58

いう基本級とは決まっ毎月しわれる給与や

play07:00

手当のことを指します例えば年方性を採用

play07:03

しているのであれば1年に1回定められる

play07:05

額の1ヶ月1月当たり分もこれに該当し

play07:11

ます次にま制服目標も踏まえたモデル

play07:15

ケースについてですけども政府目標に

play07:18

基づく令和6年度と7年度の2年間の賃金

play07:21

引き上げの方法についてこちらでご紹介

play07:23

いたします政府目標としては先ほどから

play07:26

繰り返し申し上げているように令和6年度

play07:28

に2.55%令和7年度に2.0の

play07:32

引き上げを達成することが示されています

play07:35

令和6年度の診療報酬改定では薬局の場合

play07:38

長大基本量について職員の引き上げを実施

play07:40

すること等も踏まえた引き上げを行います

play07:44

年間の目標を達成するためには2つの

play07:47

パターンが考えられ

play07:48

ますまず令和6年度にまとめて2年番

play07:52

引き上げるあ引き上げを行う場合で左側の

play07:55

パターン1のような形になるかと思います

play07:58

この場合0和6年度にプ3.5引き上げる

play08:02

ことで目標が達成できることになります

play08:05

他方で右側のパターン2のように2年間で

play08:07

段階的に引き上げを行う場合はえ令和6

play08:11

年度にプ2.5の引き上げ令和7年度に

play08:14

さらに2%の引き上げを行うことになり

play08:16

ますパターン1も2も同様ですが今回の

play08:20

報酬措置以外の部分と示しているように

play08:23

賃金の引き上げには診療報酬による対応

play08:26

以外にも薬局における過去の賃上げの実を

play08:29

ベベースにしつつ次にご紹介するような

play08:32

賃上げ税制も活用することで達成を目指し

play08:35

ていただくことになりますなおえ説明に

play08:39

ありますように診療報酬による賃について

play08:41

は賃上げ税促進税制における税額工事の

play08:44

対象となり

play08:46

ますこちらが賃上げ促進税制の概要になり

play08:50

ます詳細はパンフレットのURLを掲載し

play08:53

ておりますのでそちらをご参照いただけれ

play08:55

ばと思い

play08:57

ます次に賃上げのスケジュールのイメージ

play09:00

です薬局においては賃金引き上げの検討の

play09:03

後薬局の組織体制によりますがえ行渉等の

play09:07

対応を行い最終的に賃金引き上げの対応を

play09:10

実施していくことになります今の段階から

play09:13

賃上げ対応をどのように行うのかご検討

play09:16

いただくようお願いいたし

play09:21

ます次にえ賃金引き上げの実施状況の把握

play09:24

についてになりますがこれまで説明してき

play09:27

た通りえ令和6年度診療報酬改定において

play09:30

は令和6年度に2.57年度に2.0の

play09:35

ベアの実現を踏まえた内容となっています

play09:38

厚労省としてもええ今回の報酬改定が賃金

play09:42

の引き上げにしっかり反映されているかに

play09:44

ついて把握すべく薬局に対しては中止者の

play09:47

実施等も予定しております薬局の皆様に

play09:50

置かれましては調査の際にはごご協力を

play09:53

よろしくお願いいたし

play09:58

ますこれまでが賃上げの関係でしたが次に

play10:02

基本量将大基本量とその加算による薬局の

play10:05

体制評価についてお話いたし

play10:09

ますまず常在基本量についてです先ほど

play10:13

説明しました通り今回の診療報酬改定では

play10:17

医療従事者の賃上げが大きなテーマである

play10:19

ことを始め物価高等や原価の薬品の供給

play10:23

状況とを踏まえてえ地域の薬品供給拠点と

play10:27

しての役割を担い地域に貢献する薬局の

play10:30

整備を進めていく観点から教材基本量1

play10:33

から3については3点の増てを行いました

play10:37

また特別強大基本量については今回の改定

play10:40

で区分を新設しこれまで性質の異るものが

play10:43

混在してた状況を整理してい

play10:45

ますまた一定の機能を果たしている薬局の

play10:49

体制評価についてはえまず地域支援体制加

play10:53

について地域における確率機能を推進して

play10:55

いく観点から主に調査基本類1の薬局と

play10:58

それ以外の薬局との実績要件の項目を

play11:02

揃えるなどの見直しを行っています合わせ

play11:05

て改正感染症法において薬局も第2主協定

play11:08

指定医療機関の対象となったことから振興

play11:11

感染症の流行時等に果たす役割などを勘案

play11:14

して連携許可加算の要件を見直し3点の増

play11:17

てをし医療DXの推進についてより質の

play11:21

高い医療提供や働き方改革にする観点から

play11:24

その体制の整備のための医療DX推進体制

play11:28

整備加算を新設していますこれらの見直し

play11:31

の中で地域支援体制加算の点数の見直しも

play11:35

行われていますがえ連携許可加算の評価の

play11:38

充実やえDX推進体制整備加算の新設も

play11:42

合わせて行っておりますのでそそういう

play11:45

ことを含めてまトータルでお考えいただき

play11:47

たいと思います後発薬品長大体制加算に

play11:51

ついては玄関の薬品の供給状況も踏まえて

play11:53

その内容や評価については今回は据え置い

play11:55

ており

play11:57

ます

play12:00

え次に具体的な長大基本量の改定内容に

play12:04

ついてお話いたします先ほど説明した通り

play12:08

今回の診療報酬改定では医療従事者の

play12:10

賃上げなどの観点から頂戴基本料1から3

play12:13

については3点の増点を行っています一方

play12:16

で医療経済実態調査の結果等を踏まええ

play12:19

調査機本論にの要件を見直し1月の処方線

play12:22

を受付け回数が4000回を超えていて

play12:25

単独の医療感化の集中率が70%を超えた

play12:28

場合というものがありましたがこれについ

play12:31

て処方線の受付が多い上位3つの医療機関

play12:34

の合計が70%を超えた場合という風に

play12:37

見直しをしていますまた特別調査権本領に

play12:40

ついては先ほども申し上げた通り今回の

play12:42

改定で区分を新設し保険医療機関と不動産

play12:46

取引とその他の特別な関係を有しており

play12:49

一定の集中率を超えている保険薬局を特別

play12:52

材基本量A材基本量の届け出を行ってい

play12:55

ない保険薬局を特別材基本量Bとしてで

play12:58

整理しており

play13:02

ます次に地域支援体制加算についてです

play13:06

今回の改定では地域における確り付け機能

play13:08

を一層推進する観点から基礎となる

play13:11

ストラクチャーに相当する要件について

play13:13

一般要薬品の取り扱いなどを追加するなど

play13:17

の見直しを行っておりますまた実績の要件

play13:20

についても中大基本領値の薬局が対象の

play13:22

地域支援体制加算1と2についてえその

play13:26

項目を加算の3と4に合わせた上でえ実績

play13:30

の回数などについては薬局の規模など勘案

play13:33

して基本領とそれ以外のえ薬局でノタを

play13:37

つけており

play13:38

ます加えて第8事業計画の薬局の在宅機能

play13:42

にかかる司法令に医療的機ジの対応につい

play13:45

て追加されたことも踏まえて小児特定加算

play13:48

の定実績を追加していますまた他の加算の

play13:53

要件とも関係しますが地域での医薬品提供

play13:56

体制を支える観点から地域の業成機関や

play13:59

薬剤会等を通じた薬薬情報の地域への周知

play14:03

について要件を設けておりますこついては

play14:05

またえ後ほど説明をいたします合わせて

play14:09

今回の改定で自身体性加算の点数の見直し

play14:12

を行っていますがこれはこの後説明するえ

play14:16

連携強化加算の見直しやえ医療DX進体制

play14:20

整備加算の新設合した動きとなっており

play14:26

ますだてえ連携許についてです今回の頃禍

play14:30

での対応や改正活線症法で薬局も第2種

play14:34

協定指定医療機関の対象に配れたことも

play14:37

ありえ内容を見直しております第2種協定

play14:41

指定医療機関の指点要件を踏まええ要件を

play14:45

改めてえ感染症や災害に対応するための

play14:48

体制整備を評価するものとしてするととも

play14:51

にこれまではえ地域支援体制加算の届け出

play14:55

が前提となっていたものを施設基準を

play14:57

満たしていれば単独で出ができるようにし

play14:59

た上で評価についても2点から5点に

play15:01

見直しており

play15:03

ますこのスライドと次のスライドについて

play15:06

は感染感染症法における登権と医療間薬局

play15:10

の協定の仕組みについてお示ししたもの

play15:12

ですでので参考としてお示しするもの

play15:18

ですはい次に医療DXについてですえ

play15:23

先ほども申し上げた通りえ医療DXも今回

play15:26

の診療報酬改定の重要なポイントのとえ

play15:30

なっておりますえそこでいかしか材で共通

play15:34

した対応を取っておりますが後ます通り

play15:37

マイナ保険証の利用やえ利用してオン

play15:40

ライン資格確認システムから感情の動員の

play15:43

もで薬剤情報や診療情報を取得したり電子

play15:46

法線や電子カルテ情報共有サービスを活用

play15:50

しながらあ薬局で調材服役指導を行うこと

play15:53

で必医療提供につげていくことが求られて

play15:56

求められています情報の取得に関しては

play16:00

これまでの医療情報システム基盤整備体制

play16:03

充実加算を医療情報取得加算として見直し

play16:05

ましたまたマイナ保険証利用を促進しこれ

play16:09

によるよって得られる薬剤情報等え調財数

play16:13

でも活用できるような体制を整備すると

play16:16

ともに電子法線や電子カルテ情報共有

play16:18

サービスの整備とそそれを利用した

play16:22

UDXの体制を推進するための新たな評価

play16:26

を設けましたえ材報酬でもえ材保本類の

play16:31

加算として医療DX維新体制整備加算を

play16:34

新設しておりますただし医療DXの各種

play16:37

取り込みもまさにこれから本格するところ

play16:40

でありますので例えば電子法線システムに

play16:43

ついては令は7年3月まで電子カルテ情報

play16:46

共有サービスの令和7年9月までの経画

play16:49

立中が設けられてい

play16:52

ます今の説明を改めて整理したものになり

play16:56

ますがマイナ保険証の利用がDXのいわば

play16:59

鍵となるファクターであり次のスライドで

play17:02

データを示ししますがマイナンバーカード

play17:04

を常時携帯する方が約4割となっている

play17:06

現状を踏まえると医療現場における利用

play17:09

干渉が重要であり診療報酬上の評価もこの

play17:13

ような考えの方のもで設定されております

play17:16

医療DX推進体制加算については今年の

play17:18

10月からマナ保険所の利用実績が求め

play17:21

られることになり

play17:22

ますなおえ今年の1月からマナ保険所の

play17:26

利用率の増加に応じた新金制度も始まって

play17:28

おりますまた現行の保健交付県書の破行が

play17:32

12月初めに終わることもあり今回の診療

play17:34

補習改定にかかるえ答申書負意見において

play17:37

令和6年度早期より医療情報所得加算に

play17:41

よる適切な情報に基づく診療のあり方に

play17:44

ついて見直しの検討を行うとともに医療デ

play17:46

推進体制整備加算について今後のマイ

play17:49

ナンバーカードの利用実態及びその活用

play17:52

状況を把握し適切な要件設定に向けた検討

play17:56

を行うとされております

play18:00

先ほど紹介しましたマイナンバーカードの

play18:02

傾向率についてえのデータになります

play18:05

こちらはこ生労働省が実施したウェブ

play18:08

アンケートのデータになります約4割の方

play18:11

がマイナンバーカードを常に傾向している

play18:13

ことまた約4割弱の方がマイナ保険証を

play18:17

利用したいと考えていることから医療機関

play18:19

薬局において掛けなどを行っていき医療

play18:23

機関薬局でのマイナ保険者の利用が広がれ

play18:25

ばマイナ保険者の利用が大きく伸びる可能

play18:27

性があると考えられ

play18:29

ますここから3枚のスライドはオンライン

play18:32

資格確認の状況状況に関するものとしてご

play18:35

参考に示しするものですので説明は割

play18:39

いたし

play18:46

ますはいえ医療情報取得加算に関してに

play18:50

なりますが薬局については基本的にこれ

play18:54

までの医療情報システム基盤整備体制充実

play18:57

加算を継承するものと考えていただければ

play18:59

と思いますただし先ほど申し上げたように

play19:02

答申書負験であるように12月初めの現行

play19:05

の保険証廃止と合わせてそのなれ方につい

play19:07

て見直しの検討がなされる予定となってい

play19:11

ます次に医療利益推進体制整備加算につい

play19:15

てはこちらも先ほど申し上げた通りオン

play19:17

ライン資格確認により取得した診療情報等

play19:21

を商材に実際に活用可能な体制を整備する

play19:24

ことまたそれえ全法線やえ電子的有

play19:28

サービスを導入し質の高い医療を提供する

play19:31

ための医療DXの推進に向けた体制整備の

play19:35

評価として材基本量の加算としてアラタに

play19:39

設けたものになりますえこの加算の施設

play19:42

基準の関係で何点か紹介しておきますと

play19:45

年少法線については受け付けることが

play19:47

できるだけでなく紙の処法線を受け付けた

play19:49

場合でも材結果を年少法線管理サービスに

play19:52

登録することが算定要件となりますただし

play19:56

経過措置が来年3月末まで設定されており

play19:58

ますのでその間にえ電子法線システムの

play20:01

導入等をしていただくことになります電子

play20:04

学歴についても導入してることが施設基準

play20:07

として求められますまた望ましいとされて

play20:09

はおりますけどもレセコンや電子薬歴等の

play20:12

システム間の連携が取れていることについ

play20:14

て明記をしており

play20:16

ますまたこれから実際に整備が進み利用

play20:19

可能となってくるえ予定の電子カテ共有

play20:22

サービスについてもあ電子カテ情報共有

play20:25

サービスについても施設基準を設定して

play20:27

おりますが警措置が来年9月末までという

play20:31

風に設定しております最後にマイナ保険証

play20:34

の利用率については答申書負験にもある

play20:36

通り今後の利用事績等を踏まえて具体的な

play20:39

要件が設定され本年10月1日から適用さ

play20:41

れることになり

play20:45

ますこのような医療DXに関する政府や

play20:49

厚生労働省の動きについて参考までにお

play20:52

示しいたします今回の報酬上の診療報酬上

play20:55

の評価についてもこのような動きのこした

play20:57

もののとなっており

play21:02

ますはいえ次にあの長大基本量の加算の

play21:06

評価として在宅法問を行う体制にかかる

play21:08

評価の新設についてえお話いたします薬局

play21:12

の在宅医療の取り込みを評価するものとし

play21:15

て材在宅患者長大加算というものがまえ

play21:18

薬剤調整料の加算としてありましたけども

play21:20

これを見直し在宅薬学総合体制加算として

play21:24

新たにえ長大基本量の加算としてえ設定を

play21:27

しております基本的な考え方は在宅患者

play21:30

常在加算のものを投資した加算位置と

play21:33

ターミナルケア承認在宅といったコードな

play21:36

在宅医療への体制を備えている薬局への

play21:38

評価である加算2の2段階の構成となって

play21:41

おります特にえ加算2については第8次

play21:44

医療計過去の在宅医療における薬に

play21:47

かかわる手法例に医療用麻薬や小児在宅に

play21:50

関するものが追加されておりますけども

play21:52

それに対応した形のものとなっており

play21:57

ますさてこれまで紹介した薬局の体制を

play22:00

評価するえ地域支援体制加算連携強化加算

play22:03

在宅薬学総合体制加算についてはえ

play22:07

それぞれ地域の医品提供体制新興感染症

play22:11

災害発生時の対応在宅医療の提供といった

play22:13

機能を果たすことを期待されているもので

play22:16

ありますけれども地域の住民や医療関係者

play22:19

行政機関等がこれらの体制を備えた薬局に

play22:22

余裕にアクセスできるよう地域の行政機関

play22:25

や役し回答を通じてなるべく

play22:28

で分かりやすい形で中知されていることが

play22:31

望まれているかと思います従ってそのよう

play22:34

な要件をそれぞれの加算で設基準として

play22:37

設けてい

play22:38

ますこのスライドの下の方に実際にえお

play22:42

示ししておりますけどもまま実際にもう

play22:45

すでにそれぞれの土道府県や地域で

play22:47

取り組みが進んでられている例もありお

play22:50

示ししているのは福岡県の例になります

play22:52

けども薬剤司会がそのような情報をホーム

play22:54

ページを通じて使いやすい形で公表して

play22:57

おりますのでご参考にお示ししており

play23:01

ますこのような予見については今回の改定

play23:05

で設けられたものではあるので具体的に

play23:08

どのよな情報を周知すべきかについては

play23:10

要すればおってご指名することになります

play23:12

けどもそれぞれの加算を算定するにあたっ

play23:14

て必要とされる機能に関連する項目をが

play23:18

想定されているものについてイメージとし

play23:20

てこちらにお示しをいたし

play23:25

ますなおこれらのことについではえこれ

play23:29

までに薬局薬剤の業務及び薬局の機能に

play23:32

関するワーキンググループで議論される

play23:34

取りまとめとして公表されておりとりわけ

play23:36

地域において求められる夜間休日等の対応

play23:39

については地域の日常に応じた体制構築が

play23:42

必要であり地域の役出会が重心的な役割に

play23:46

なるとともに会員被会員を問わず地域の

play23:48

薬局が協力して議論を行うことがあの必要

play23:52

性が示されておりますので今後その方向で

play23:55

整備が進んでいくことが強く期待されます

play24:01

はい次にえ今回の主なポイントの1つ目で

play24:04

ある質の高い在宅業務の推進について

play24:08

ですえこのページと次のページになります

play24:12

けども薬局における訪問薬剤管理指導業務

play24:15

に関連する項目の一覧となっており

play24:22

ますま同じく0和6年度の報酬改定を迎え

play24:25

ている介護報酬においても薬局の代が行る

play24:28

策用指導管理指導についてターミナル機の

play24:31

患者への訪問回数の増加や前回の法問診療

play24:35

報酬会てで導入されている医療用麻薬の

play24:38

持続注入両方の加算やえ中心脈栄養の加算

play24:42

についてもど今回手当てがされております

play24:44

のでご紹介いたし

play24:50

ますはいこれについて今回改定での新設

play24:54

項目を中心に在宅業務の流れの中で整理し

play24:57

たイメージがこちらになりますまず薬学

play24:59

管理に関しましては外来在宅公共において

play25:03

は単位直後など計画的に実施する訪問薬材

play25:07

管理指導の前の段階で感化を訪問し多食と

play25:11

連携して今後の訪問薬剤管理指導のための

play25:14

薬情報の確認やあ付状況の確認や薬剤の

play25:18

管理等の必要な指導とを実施した場合の

play25:20

評価として在宅移行所期管理料を新設して

play25:23

おりますまた外来管理に関する情報をケア

play25:26

マネージャーに提供した場合について付

play25:28

管理あ付情報と提供料での評価を追加して

play25:32

おり

play25:33

ます在宅療養においては従者における麻薬

play25:36

の投与が必要な患者さんまあのターミナル

play25:41

の患者さんが多くかと思いますけどもの

play25:43

定期訪問の上限回数を見直し週2回か月8

play25:46

回としておりますこれは先ほど申し上げた

play25:48

とり改革保険でも同様のえ改定がされてい

play25:51

ますターミナル機においてはターミナル機

play25:54

の患者への研究訪問の上限回数を見直し

play25:57

原則として月8回としたこと同じく

play26:01

ターミナル機の患者の急返事の対応のため

play26:03

夜間休日深夜に緊急訪問した場合の評価を

play26:06

新設しておりますまた広く常用在宅両用の

play26:10

初めからタミまで関わる内容としては薬剤

play26:13

市外ともに感化を訪問したりICTの活用

play26:15

等により意思等の多食種と患者情報を共有

play26:18

する環境等において兵法先行不に意思と

play26:22

処方内容を調整した場合の評価を追加して

play26:24

おりますしまた無金代処理に関しましては

play26:28

有用マクを希釈せずそのまま現金のまま

play26:30

注入機等に金的に調整した場合の評価を

play26:33

通過をしておりますまた薬局の体制の評価

play26:37

としては先ほどもえご説明した在宅薬学

play26:40

総合体制加算を新たに設けており

play26:46

ます具体的な内容の紹介に移りますがえ

play26:50

薬局薬剤とケアマネジャーの連携について

play26:52

になりますえ医療保険では外来で医療提供

play26:57

を受けている介護保険の対象者に関しては

play27:01

えケアマネジャーあケアマネージャーへの

play27:04

情報提供の評価について約情報統定供与2

play27:07

の波を追加し帰宅での両用のへの移行機に

play27:11

関しては在宅え移行初期管理料を新設し

play27:16

ケアマネジャーへの定方提供を要件として

play27:18

おりますなお介護保険の居宅量

play27:21

用管理指導においてはケアマネジャーの

play27:24

情報提はそもそも算定要件に続けられと

play27:27

いう参考にお示ししており

play27:32

ます今申し上げた服役情報提供医療2の派

play27:36

によるケアマネージャーへの情報提供に

play27:38

あたっては多種での共同によってケアを

play27:41

提供する観点からもえ薬大師からは患者の

play27:45

生活様式を役割管理観点から評価し情報を

play27:51

整理して提供する必要があります厚生労働

play27:54

科学研究でえ多食種連携推進のための在宅

play27:57

患者訪問管理指導ガイドが開発されえ最近

play28:02

各長寿長医療研究センターのウェブサイト

play28:05

公開されておりますのでこのようなものを

play28:07

活用してこのような業務を行って

play28:09

いただければと思い

play28:12

ますまた在宅要用への移行に関しては事故

play28:15

による付管理が困難な患者さんや小児

play28:18

ターミナル機の患者さんに対して計画的に

play28:21

実施する訪問薬剤管理指導の前の段階で

play28:25

感化を訪問し多食と連携して今後の訪問

play28:29

薬剤管理指導のための約状況の確認や薬剤

play28:32

の管理等の必要な指導等を実施した場合の

play28:34

評価として今回新たに在宅移行期管理料を

play28:39

設けておりますこのよう

play28:42

なこのような在宅の移行初期におけるえ

play28:46

多食手連携にもICTは有効なツールで

play28:48

ありますが薬材子が意思とともに感化を

play28:50

訪問したりICTの活用により意等の多食

play28:54

種と患者情報を共有する環境等において

play28:57

処方専行前に意思と処方内容を調整した

play29:01

場合の評価について在宅患者重複投薬相互

play29:04

作用と防止管理量に追加を行っております

play29:08

今お示ししてるのはあの局の薬剤子だけで

play29:11

はなくて他のあの職種も交えた中での形に

play29:15

なっていますけどもこのような形が進んで

play29:17

いくことが特にICと利用した形でえ期待

play29:20

されてい

play29:24

ます今申し上げたものになりますけども

play29:27

在宅医療において薬剤師が意思ととに感化

play29:30

を訪問したりICTによりI等の多色と

play29:33

情報共有するような環境においてま処方

play29:37

提案を行い当該提案が処方位に採用されて

play29:41

処方線を受けつけた場合の評価を設ける

play29:43

一方でえ山薬調整にかかる書法変化された

play29:47

場合の評価については実態等を勘案して

play29:49

見直しを行っておりますこれについては

play29:52

外来の評価でも同じ同様のことを行ってお

play29:55

play29:56

ます

play29:59

また在宅医療におけるターミナル機の患者

play30:01

に関する評価の充実について具体的な容

play30:04

示ししておりますが先ほども申し上げた

play30:06

通り駐車による麻薬の投与が必要な患者に

play30:09

対する定期訪問の上限回数を見直し週2回

play30:12

か月白地会としておりますこれは介護保険

play30:14

でも同様の対応が今回なされていますまた

play30:17

これらのターミナル級な患者の急返事の

play30:20

対応のため緊急法問の上限回数を4回から

play30:22

原則8回に見直し見直していると同時に

play30:28

さらにえ旧返事の意思の指示に基づいた

play30:30

緊急訪問についてえ夜間や休日深夜に実施

play30:34

した場合の加算を新たに設けており

play30:40

ますまたえこのような患者さん麻薬を使う

play30:43

場合が多いと思いますけども在宅で医療用

play30:46

麻薬の持続引下投与を行う場合に数10本

play30:48

の現役をそのまま危機に重点して投与する

play30:50

ような実態があることも踏まえて金正代

play30:53

処理に関する評価を見直しこのような場合

play30:55

でも加算化算定するようができるように

play30:58

改めており

play31:00

ますはいこれまでがま在宅の話でしえお話

play31:05

になりますけども次がえ高齢者における

play31:08

薬大子業務の評価についてになります今回

play31:12

の改定では介護老人福祉施設まいわゆる特

play31:15

え特用特別用語老人ホームの入所事等に初

play31:19

職員との共同により日常の服役管理が用意

play31:23

になるよう格的観点からや指導等を実施し

play31:28

た場合の評価の新設また消の利用者に

play31:31

対する薬管理の的管理の評価の明確化え

play31:35

介護老人保険施設介護医療員の入所者に

play31:38

対する薬管理の薬的管理の評価の見直しを

play31:42

行うとともにこの中での経験から将来の

play31:45

感染症への備えとして振興感染症等の患者

play31:48

に対する訪問薬大交付との評価を新設して

play31:52

おり

play31:54

ますこの列車施設についてはこれまで特別

play31:57

養護老人ホームに入所する患者の薬学管理

play32:01

に対しては服役管理主導料3で評価してい

play32:04

ましたただしえレスパイト同で最近利用が

play32:07

増えてきている小頭姿勢についてはその

play32:09

扱いが必ずしもはっきりしていなかった

play32:11

ことから今回の改定でえ省都定の利用者に

play32:16

ついても算定可能であることを明確しまし

play32:18

た一方でえ特別擁護老人ホームでの算定

play32:23

状況を分析した結果など踏まえて算定回数

play32:27

に条件を設けるというような見直しも同時

play32:29

に行っており

play32:32

ますまた介護医療員やえ介護老人保険施設

play32:38

まいわゆる老健え入所中の患者に対して

play32:41

外部の意思が例えば抗がん罪などの高度な

play32:44

薬的管理を必要とするような薬剤を処方し

play32:47

保険薬局がその処方線を応じしても初代

play32:49

報酬の算定ができなかったところ今回の

play32:52

改定でこの点を見直しこのような場合に

play32:56

保険薬局薬代師が訪問して施設局員と連携

play32:59

しつつ服役指導と実施すれば付管理指導量

play33:03

3を始め長大報酬があ算定できるように

play33:06

改めており

play33:10

ますまた特別養護老人ホームに関してはえ

play33:14

保険薬局の薬大師が施設職員と共同して

play33:18

日常の付管理が余裕になるようや的観点

play33:21

から支援や指導等を実施することの評価を

play33:23

新設しておりますただしこれはえ単に一方

play33:26

化行うといったようなことの評価ではなく

play33:28

例えば施設へ入所した際に副業している

play33:32

薬剤が多く入所後の付管理について施設

play33:35

職員と共同した付約支援が必要な患者さん

play33:38

や新たなえ薬剤が処方されたなどの理由で

play33:42

これまでの付管理とは異なる方法での付

play33:45

支援が管理必要な患者とが対象であったり

play33:48

説におけるえ患者の用生活の状態を出し

play33:53

自らが直接確認する必要があるなど一定の

play33:56

要件があるのでご利いただければと思い

play34:02

ます先ほど申し上げた将来の感染症の備に

play34:05

ついてですけどもこの中での対応を踏まえ

play34:08

てえ進行感染症等の自宅及び施設入所の

play34:12

感じに対してえ意思の処方線に基づき薬剤

play34:15

師が自宅主格利用者とを訪問して薬剤後付

play34:20

指導した場合に在患者緊急訪問薬剤管理

play34:24

指導量1を算定できるように今回制度をめ

play34:27

ており

play34:30

ます

play34:32

はいでえ次に移ります罪報酬改定の主な

play34:36

ポイントの3つ目である係り付け機能を

play34:39

発揮して患者に最適な画的管理を行うため

play34:42

の薬局薬剤子業務の評価の見直しについて

play34:45

ですこちら主にえ外来患者の評価になるか

play34:48

と思い

play34:52

ますはいえこちらにお示するように大きな

play34:55

柱としてはえ借薬剤資業務の見直し例えば

play34:59

夜間休日対応を個人単位ではなく薬局単位

play35:02

で行えることの明確か初代合法アップ業務

play35:05

の推進さえ再入院防止の観点から医療関と

play35:10

の連携のもでの慢性新付線患者への

play35:12

フラップへの評価の導入多食種との連携の

play35:17

充実

play35:19

え光量感との連携の明確ケアマネージャー

play35:23

との連携に対する評価の新設などえ

play35:27

メリハリについたは付書の充実ハ客に

play35:29

かかる指導の見直しrnpの活用による

play35:33

重点的な付客書の新設といったことがあり

play35:36

ますがこれらについて順次説明してまいり

play35:42

ますただ過に入る前に薬科管理を始めとし

play35:45

て薬剤市業務の基本である薬剤福力権に

play35:48

ついてえその扱いをの見直しを行ってい

play35:51

ますのでその説ご紹介をいたしますこれ

play35:55

まで薬歴の記載についてはいわゆる重通知

play35:57

の中でそれぞれの点数の規の中で定められ

play36:00

てきておりともすれば点数の算定のために

play36:02

記載の記載になりがちな側面がありました

play36:05

え薬剤不要器の記載については一定以上の

play36:09

負担になり超過勤務の原因となるという

play36:12

ようなデータもあったことから何らか合理

play36:14

化ができないかと考え今回については個別

play36:16

個別の項目とはの関係ではなく患者の薬

play36:20

管理を行う上で必要な要点がまとめられた

play36:22

記録の記載となるようえ今回の改定で留日

play36:26

通知の中の薬が管理量のパートの通則とし

play36:29

て位置付け一定の整理を行いましたこの

play36:32

ような見直しは今回だけで完結するもので

play36:34

はなありませんが引き続きの検討が必要な

play36:37

ものであり皆様に置かれましても合理的で

play36:40

有用な薬剤福歴の記載について今回を経に

play36:43

考えていただければと思い

play36:46

ますさて先ほど係り薬剤資業務の見直しに

play36:50

ついて夜間休日対応を個人単位ではなく

play36:52

薬局単位で行えることを明確にしたと

play36:55

申し上げました

play36:57

地域における夜語の休日夜間対応としては

play36:59

1つ目として地域の休日夜間の診療に

play37:02

合わせてえ対応したり休日夜間に来局する

play37:05

患者に対応する長大応じ体制2つ目として

play37:09

係り付け薬剤として測りとしている患者

play37:11

からの相談等に対応するような体制3つ目

play37:15

として計画訪問している在宅施設でえ要用

play37:20

を受ける患者の体重級返事等に代用する材

play37:24

訪問体制といったことが想定される中で

play37:26

括り付け役しの分野からはえ2番目にある

play37:29

ように係り付けの患者からの

play37:31

相談等の体制が焦点となるかと思い

play37:36

ますこれに関して今回のど東大報酬回転に

play37:40

おいてはえ括り付け薬剤士指導量及び係り

play37:44

薬剤子包括管理量の薬剤子としての入時間

play37:47

対応にかかる要件について休日間等のやむ

play37:50

を得ない場合にはえ薬局単位での対応でも

play37:53

可能となるような見直しを行っています

play37:55

合わせて確率付薬剤子の評価としては吸入

play37:58

薬の指導や新しく設定された商材後薬剤

play38:01

管理指導員にかかる業務について係り薬剤

play38:03

子が通常行う業務の範囲を超えるもので

play38:06

あると考え考えで算定可能となるような

play38:09

見直しを行っており

play38:12

ますまた働き方にもつながる内容になり

play38:16

ますが付けの患者に対して係り薬剤子以外

play38:20

が山図対応する場合について代わりとなる

play38:22

薬剤子を1名までに限るというま現行の

play38:26

規定見直し当該保険薬局における確率的

play38:29

薬剤導の施設給を満たす条件の保険薬剤子

play38:33

であれば患者にあらかじめ同様てる場合に

play38:35

は複数人でもえ副管理主導員の特例を適用

play38:40

することが可能となるような見直しを行っ

play38:42

ており

play38:46

ます続きましてまえフォローアップに

play38:49

関する内容に移りますえ現行の服役管理

play38:53

主導量の材後薬剤管理動加算について対象

play38:58

となる糖尿病薬の範囲を拡大するとともに

play39:01

医療機関と薬球が連携して糖尿病患者の

play39:03

治療薬の適正使用を推進する観点から評価

play39:07

対応経営を見直しまたこの加算について材

play39:10

後薬剤管理指導量として位置付けを新たに

play39:14

あしてえ独立した点数として設定をして

play39:18

おり

play39:20

ますさらにこの商材後薬剤管理指導量に

play39:23

ついては

play39:25

え対象患者を慢性新不全患者に広げえ新婦

play39:30

疾患による入力にある採用基準え患者さん

play39:34

がまえ採用基準の異なる複数の中学の商法

play39:36

を受けている場合場合にえ薬物治療を適正

play39:41

に継続するとともに特に入院歴を有する

play39:43

慢性神付線患者の三位入院を抑制する観点

play39:46

から医療機関と薬局が連携して実施する

play39:49

フロアップに対する評価として新たに

play39:52

え材後薬剤管理指導量にとして設定を行っ

play39:57

ており

play39:59

ますこの慢性不審不全患者に対するフォル

play40:03

アップについてはえ薬局が医療機関や多食

play40:06

と共同して実施することが重要なんです

play40:09

けどもすでに地域での取り組みが行われて

play40:11

おりましてこちらではあ滋賀県の事例を元

play40:14

にイメージをお示ししておりますここに

play40:17

ありますようにえ例えば薬剤管理サマリー

play40:20

により間の情報提供情報共有やまあの局

play40:24

からはえ長大500大管指導量今回え設け

play40:28

たものを活用してこのような業務が推進さ

play40:31

れることを期待しており

play40:36

ますはいまた情報提供に関してはえ薬局

play40:39

から用怪が以下を始めとした関係者との

play40:42

情報提供や共有は重要でありこれまでもえ

play40:45

頂戴報酬上の評価をえしてまいりまし

play40:50

た今回の改定では医療と介護の連携という

play40:54

のがやはり同時改定というな中で重要で

play40:57

ありましたがえ主役連携についても重要で

play41:00

あるということに鑑みて保険医療機関から

play41:03

の求めによる情報提供にしか医療機関が

play41:05

含まれることを明確しており

play41:09

ますまた保険薬局と医療及び介護にかかる

play41:12

多種福との連携を推進するため薬大師が

play41:15

行う服役化情報等の提供にかかる現行の

play41:18

評価体験を見直しケアマネジャーや

play41:20

リフィル商法線長大に伴うえ医療機関への

play41:23

情報提供について新たな評価を行ように

play41:26

改めております一方でメリハリの聞いた

play41:29

情報提供という観点から薬大子が主要性を

play41:32

認めて行う情報提供の評価について見直し

play41:35

を行っており

play41:39

ますまた患者への付指導についてもハスク

play41:42

薬等の特に重点的な不約指導が必要となる

play41:46

場合における薬指導の業務の実態を踏まえ

play41:48

て特定薬代管理指導加算位置について算定

play41:52

対象となる時点等を見すとともに明確化を

play41:54

行っております

play41:58

さらに服役指導を行う際に特に患者に対し

play42:00

て重点的に丁寧な説明が必要となる場合の

play42:04

おける評価についてえ特に安全性に関する

play42:08

情報の活用の観点から薬品リスク管理計画

play42:11

rmpと呼ばれるものですけどもこれを

play42:13

活用した場合や頂戴前に薬品の選択に

play42:17

かかる情報が特に必要な患者に対して説明

play42:20

や指導を行った場合についてえ特定薬剤

play42:24

管理指導量3として評価を建設しており

play42:29

ますRPについては薬品にかあ

play42:34

携わる薬局の薬在しの方であればご存知か

play42:37

と思いますけれども薬品のリスク情報と

play42:40

それに基づくリスク最小化等について

play42:42

まとめられたあrnpそのものを活用し材

play42:45

管理用の観点から分析評価を行ったり今回

play42:49

の特定薬剤管理指導予算のようにRPに

play42:52

かかる資材を活用して付指導と行うことを

play42:54

通じて薬品のをより安全かつ有効な仕様に

play42:58

つなげるということが考えられ

play43:02

ますま申し上げたように常管理用について

play43:05

rnpとの利活用をついた薬的分析と評価

play43:08

などについてえ明確化するために算定要件

play43:13

に組み込むとともに先ほど在宅のパートで

play43:15

も申し上げた通り重複投薬相互作用と防止

play43:18

加算について薬調整にかるものの場合に

play43:21

ついての評価の見直しを行っており

play43:25

ます

play43:26

また付管理指導量の麻薬管理指導加算に

play43:30

ついて共通緩和の評価等の実施にあたり

play43:32

参考となる緩和ケアに関するガイドライン

play43:35

を示すとともに薬大交付後のフォロー

play43:37

アップの方法について明確を行っており

play43:42

ますこれまで申し上げた服役管理指導量

play43:45

書付け薬剤指導量について概要をまとめた

play43:48

ものがこちらになりますのでままたご参照

play43:51

いただければと思い

play43:55

ます

play43:56

またこれまで申し上げたものの他にも地域

play43:59

の行政機関からの要請を受けて解決した

play44:01

場合に休日夜間あ休日え加算深夜加算が

play44:05

算定できることの明確化も今回行っており

play44:08

ます

play44:10

しまた薬材調整量における薬剤調整行為の

play44:14

評価を整理する観点から円外困難社用正在

play44:17

加算にかかる評価を廃止し飲みするための

play44:20

制裁上の調整を行った場合の評価を時価

play44:22

正在加算に一本化するとともに自生加算に

play44:26

ついては玄関の薬品の供給状況に鑑みてえ

play44:29

薬品供給に支障が生じてる際に不足して

play44:32

いる薬品の正在をとなるようなま薬剤調整

play44:37

について他の薬品を用いて調整した場合も

play44:39

評価をできるように改めており

play44:43

ます薬品の供給拠点としての評価を行うと

play44:48

いう観点から薬品安定教育に向けた薬の

play44:50

取り組みについての評価をこちらにまとめ

play44:52

ておりますけども医薬品の供給不足に

play44:54

かかる完全の説明等につい

play44:56

薬の業務事態に基づきこちらに示すような

play44:59

評価の見直しが行われており

play45:04

ますまたえ投薬時における薬剤の容器等に

play45:07

ついても今回見直しを行っておりますけど

play45:09

も衛生上の理由等から薬局のおて採用され

play45:12

ない現状を踏まえて患者が医療機関または

play45:16

薬局に総が容器が変換した場合の取り扱い

play45:18

を見直しており

play45:24

ます

play45:26

また長期主催品の保険給付のあり方につい

play45:29

ても今回見直しを行っておりますいわゆる

play45:32

長期主催品について医療保険財政の中で

play45:35

イノベーションを推進する観点から保険

play45:37

給付のあり方の見しを行うこととし選定

play45:40

利用の仕組みを導入いたします保原給付と

play45:43

選定療養の適用場面についてはえ銘柄名

play45:47

諸法の場合であって患者希望により長期

play45:49

主催品を処方頂戴した場合や一般目処方の

play45:53

場合でえあってもその患者規模により直取

play45:57

の処方を頂戴した場合については選定量の

play45:59

対象となりますただし医療上の使用性が

play46:03

あるとめためられる場合やえ薬局に発薬品

play46:07

の在庫がない場合など発薬品を提供する

play46:10

ことが困難場合についてはえ選定療養とは

play46:12

せず引き続き保健給付の対象とします保健

play46:16

給付と選定療養の負担にかかる範囲につい

play46:19

ては保険給付の対象範囲については長期済

play46:22

品と後発品の価格差を踏まえ後発約の最高

play46:26

価格帯との価格差の3/4までを保険給付

play46:30

の対象とします定量用にかかる負担はこの

play46:34

価格さの余の分とし

play46:38

ますそれではその他の改定事項について

play46:41

簡単にご紹介し

play46:44

ます医療資源の少ない地域に排除した評価

play46:48

の見直し及び対象地の見直しについてです

play46:51

けどもえ第8次医療計画における2次医療

play46:55

権の見直しの予定等を踏まええ医療資源の

play46:57

少ない地域の対象とななるとえ地域を

play47:01

見直すこととしております大報酬との関係

play47:04

では調査基本料の中1正しがきの対象の

play47:07

地域が変更となりますが現に届けで行って

play47:10

いる保険薬局については令和8年5月31

play47:13

日までは結果措置が適用され

play47:16

ますこちらがあ令和6年度診療報酬改定に

play47:21

おける医療資源の少ない地域の一覧になり

play47:24

ますのでご参考にお示しいたし

play47:29

ますまた特別頂戴基本については先ほど

play47:32

申し上げた通り今回の改定で区分を新設し

play47:35

保険医療機関と副動産取引とその他特別な

play47:38

関係を有してより一定の集中率を超えて

play47:41

いる保険薬局を特別常代本領A上代権本領

play47:45

の届けで行っていない保険薬局を特別常代

play47:48

金本領Bとして整理しており

play47:52

ます特別大基本量Aの適用となるいわゆる

play47:55

同一式内薬局の評価についての概要となり

play47:59

ます医療経済実態調査の結果等を踏まえ

play48:02

公立性等の観点から長大基本量を見直すと

play48:04

ともに特別な関係を有する関への情報提供

play48:07

とにかかる評価や多大財時の材料について

play48:11

も見しを行っていますまたえ薬局だけで

play48:15

なく医療機関の側についても当該医療機関

play48:17

の1ヶ月あたりの処方線の発行が平均

play48:21

4000回を超え同一式内の薬局が当該権

play48:24

からの法線による材の割合が9割を超える

play48:29

場合に処方線量の評価の見直しを同時に

play48:32

行っており

play48:34

ますまたそこの1番下にあるようにえ

play48:39

いわゆる同一式内野球については投信書不

play48:41

見においてもえ評価のあり方について

play48:44

引き続き検討されており

play48:47

ますも参考までに現状に関する資料をお

play48:50

示ししておりますがまあのえ今後ま評価に

play48:55

ついついては見直しの検討が進められる

play48:57

予定となっており

play49:01

ます次に医療予約品の流通改善というま

play49:06

重要なテーマがありますけどもそれに関連

play49:07

して打率等にかかる報告の見直しを行い

play49:11

ますえこれまでも打率等の報告をいただい

play49:15

ているところですけどもえちょうど3月1

play49:18

日に流通改善ガイドラインが改定された

play49:21

ことを踏まえ現在報告を求めている医療用

play49:24

薬品の託契約率及び質引き契約にかかる

play49:28

状況に変えてえ取引にかかる状況の報告を

play49:32

求めるとともに流通ガイドラインを踏まえ

play49:34

た流通改善に関する取り組み状況について

play49:37

報告を求めることとしており報告用式もえ

play49:41

今回改正され

play49:45

ます最後に調査基本量の加算である霊験

play49:48

強化加算在宅官薬学総合体制加算地域支援

play49:52

体制加算については体制整備にかかる

play49:56

え研修の実施を求める要件が望ましいもの

play49:59

を含めて定められておりますけども

play50:02

それぞれこちらに示しているような内容に

play50:04

ついてえ今後対応していただく必要があり

play50:07

ますので加算の届けを行う場合には適切に

play50:09

対応していただくようにお願いをいたし

play50:15

ますはい最後に地方構成局への届けと報告

play50:18

についてになり

play50:22

ますえ今回新たに設が設けられたものなど

play50:26

もありますので令和6年6月以降にその

play50:29

ような点数を算定するためには届けでが

play50:31

必要になります具体的にはえ今回え先ほど

play50:35

もえ特別調査基本量について区分を新設し

play50:38

見直しを行うということを申し上げました

play50:40

けども特別長大基本量Aにについては

play50:44

届け出が必要になりますし大宅や科学総合

play50:47

体制加算医療DX推進体制整備加算につい

play50:50

ても新規の点数ですので届けてが新たに

play50:53

必要となりますまた施設基準が改正された

play50:57

ものとして頂戴基本量2にがありますが

play51:00

こちら区分の変更がない場合はお届けでは

play51:02

不要です地域支援体制加算についてはえ

play51:07

今年の6月1日より新たな設基準に基づき

play51:10

算定する場合はあえ6月の最初の会長日6

play51:14

月3日までに届けた必要となりますし連携

play51:17

強化加算につきましてもええ施設基準が

play51:21

新しくなっておりますので同様の届け出が

play51:23

必要となりますただしこのコメ印でしある

play51:26

ようにえそれぞれ経過措置等が設定されて

play51:30

おりますのでそれぞれ経過措置があ

play51:33

引き続き算定される場合にはえ届け出の

play51:36

要件を満たした上でえ期日までに届け出を

play51:39

する必要がありますのでご留意

play51:44

くださいまたそ

play51:47

えっと医療間や極のかける事務等の感想化

play51:50

効率化に関するものにはなるのですけども

play51:54

医療等にける業務の効率化やえ医療地産の

play51:57

事務負担軽減を推薦する観点から施設記事

play52:00

の届けで及びレセプト請求に関する事務等

play52:03

を見直します具体的には施設基準届での

play52:06

添付書類の提言と届で様式の配合や

play52:09

レセプトの適用の記載についての見直しを

play52:11

行いますえ頂戴報酬に関してはこに示して

play52:15

おりますけども例えば無金正大処理加算の

play52:18

施設求人の届けでの最にま施設設備の平面

play52:21

図の店舗を求めておりましたがこれを今後

play52:24

省略することにしたとかあとはその地域

play52:27

支援体制加算の施設基準の届けで様式も

play52:30

若干簡単になるように見直しを行ってい

play52:33

ますまた施設基準の届については薬局が

play52:37

対象なものについては電子化があの対象と

play52:41

なってのは既にある多くありますけども

play52:43

引き続き電子的な届けについては推進をし

play52:47

ていくことになりますのでえご協力のほど

play52:50

よろしくお願いいたし

play52:52

ますまたえ

play52:56

診療報酬における書面要件やえ書面刑事の

play52:59

テル化についてになりますけども医療DX

play53:02

を推進する観点から診療報酬上書名を用い

play53:05

た使用法提供等が必要とされる状況につい

play53:08

ては医療情報システムの安全管理に関する

play53:11

ガイドラインの順守を前提に前時的方法に

play53:14

よる情報提供等が可能であることについて

play53:17

明確化をしますまた施設内の書面刑事に

play53:20

ついても原則としてサイプに掲載しなけれ

play53:23

ばならないこととなりますのでの点につい

play53:25

てもご利用いただければと思い

play53:30

ますまた経過措置についてこちらに示して

play53:33

おりますけどもあま先ほど申し上げた

play53:36

例えば1番目常室正し書きについては

play53:39

え地域の見直しによがありますけどもあえ

play53:44

8年5月31日までは考慮有するものに

play53:47

なるなどのま結果措置が設定されており

play53:49

ますただしそのえ地域支援体制加算のよう

play53:54

に8月31日までというものもありますの

play53:57

でそれぞれその要件をよく確認して時が

play54:00

措置の内容もよく確認していただいて適切

play54:02

にま事務の方事務処理の方をしていただく

play54:07

必要があるのでご流用いただければと思い

play54:12

ますまたえっと施設基準の増における実績

play54:15

預けの取り扱いについてなんですけども

play54:18

今回えの改定から

play54:21

ええ6月1日の施行となることもあります

play54:25

ちょっと今年については色々注意が必要な

play54:27

んですけどもまえ前しましても新規の場合

play54:31

につきましては長大基本領支援体制加算え

play54:34

大体総合体制加算後発薬品え強大体制加算

play54:38

につきましてはこちらにあるような要件に

play54:41

ついてまそれぞれの判断期間に従ってえ

play54:46

届け出を行って適用の期間について確認し

play54:49

ていただくということになりますし継続

play54:51

する場合においてもま考え方は基本的に

play54:54

同様ですけどもえしるべく対応して

play54:56

いただくようお願いをいたし

play55:01

ますでえ頂戴本領との届けで時期経過措置

play55:05

ということでこのような絵を示しており

play55:07

ますけども先ほども申し上げたりちょっと

play55:09

今年からえ診療報酬回転の施工の時期が2

play55:12

ヶ月後ろ倒しになりますがえス事における

play55:16

届けで時期基本長大基本量やえ地域支援

play55:19

体制加算等については今後は前年5月1日

play55:23

から当年4月末までの実席についてま5月

play55:27

通常5月中えっとま最終的には6月の最初

play55:31

の会長日までに届け出をいただくことでま

play55:36

6月からの算定が可能となるということに

play55:39

なりますちょっと模式的な絵を下にも示し

play55:42

ておりますのでよくご確認をいただければ

play55:44

と思い

play55:48

ますまた今年ま申し上げたように今年が

play55:51

ちょっと特殊なケースになりますので今年

play55:54

のまま今年え6年改定にとまの地支体制

play55:57

加算の経過届けて時期についてはえ今年の

play56:01

6月1日から新たな決基準に基づき算定

play56:04

する場合についてはえ昨年5月1日から6

play56:08

え今年の4月までの実績をえ5月2日から

play56:13

6月3日までに届けでいただきということ

play56:16

になりますしえ今回の改定であに追加変更

play56:20

となった余計に関してはま今年の8月末

play56:23

までの経過措置が適用になり

play56:25

え経過措置を適用される薬局につきまして

play56:29

はえ8月末まで経過措置を使うという場合

play56:32

についてはえ昨年8月1日から今年の7月

play56:36

までのま期間に新基準に基づく実績を9月

play56:40

2日までに届けでいただくということに

play56:42

なりますま式はこちらもごえお示しして

play56:46

おりますのでご参考にしてえご判断

play56:49

いただければと思い

play56:52

ますまた原にるある実績要件あの手帳など

play56:57

や決の原産などがありますけどもについて

play57:01

もえ少し扱いが変わるところがま2ヶ月

play57:05

ずれることのによって扱いが変わるところ

play57:07

もありますのでよくご確認の上で届けでや

play57:10

報告などを適切に行っていただくお願い

play57:13

いたし

play57:16

ます最後に施設記事の届けについて先ほど

play57:19

も申し上げてますようにま今年の6月1日

play57:22

から算定を行うためには5月2日から6月

play57:25

3日までに必ず届けでを行っていただく

play57:29

必要がありますのでご注意お願いします

play57:31

ただえっとやはり締め切り直前にえ集中

play57:34

することが予想されますのでなるべく早い

play57:37

時期にあご提出いただくようご協力のほど

play57:40

お願いいたし

play57:42

ます以上でえ令和6年度の新報酬改定え材

play57:47

部分に関する説明を終わりますご清聴

play57:50

ありがとうございまし

play57:53

たM

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
診療報酬医療改革賃上げ在宅医療医療DX薬局機能政策解説医療情報制度改正多職種連携
Do you need a summary in English?